医学部小論文頻出ワード『「障害」の概念』

WHOによる「障害」の概念

1980年にWHOは障害の概念をめぐって、「障害その他に関する国際分類」(ICIDH)を示しました。以下の3つのものです。

・機能障害(Impairment):生物学的機能レベルの障害
・能力障害(Disability):個人の生活レベルにおける行為の障害
・社会的不利(Handicap):社会生活レベルの行為や活動の制限

ICIDHの問題点

ICIDHは障害を機能・形態障害、能力障害、社会的不利の三つのレベルに分けて捉える「障害の階層性」を示した点で非常に画期的でした。同時にそこには様々な批判も寄せられました。

一つには「障害の主観的側面」の必要性です。ICIDHの障害構造モデルは「客観的な障害」を扱うものでしかなく、同じように重要な「主観的な障害(体験としての障害)」、 すなわち障害のある人の心の中に存在する感情的なものが見過ごされているという点です。

もうひとつはプラスの側面の必要性です。ICIDHは「障害の分類」として、障害というマイナス面を中心に捉えたものですが、障害者とは障害というマイナスしかもたない存在ではなく、健常な機能・能力というプラスの面も持っており、社会的に不利なだけでなく社会的な有利さも備えている存在であるということ、リハビリテーションとはマイナスを減らしていくことだけではなく、 むしろプラスを増やす(潜在的な能力を開発・発展させる)ことで大きな成果を上げることができるということが主張されました。

「生活機能・障害・健康の国際分類」(International Classification of Functioning,Disability and Health)

このような批判を受けてWHOは2001年にICIDHの改訂版として「生活機能・障害・健康の国際分類(ICF)」を採択しました。

ICIDHに比べ、マイナス面よりもプラス面を重視する立場からプラスの用語を多く用いるようになりました。機能障害は「心身機能・構造」、 能力障害は「活動」、社会的不利は「参加」と呼び替えられ、これらの項目が制約された状態をそれぞれ「機能・構造障害」、「活動制限」、「参加制約」となります。そして、障害は本人の問題であると捉えられていたところを、 環境によって社会的不利が作られるという批判のもとに、環境因子と個人因子を「背景因子」とし、生活機能と障害に影響する因子として取り上げ、「環境因子」分類という細かい分類が加えられました。

ICFはICIDHを継承したものですが、障害に限った分類ではなくなり、 生活機能と障害に関する分類となりました。つまりあらゆる人間を対象として、その生活と人生のすべて(プラスとマイナス)を分類・記載・評価するものとなったのです。

医学部小論文頻出ワード『再生医療』

『再生医療』とは…

再生医療とはケガや病気で損傷した細胞や組織、臓器を自分自身の幹細胞を使って元通りに再生させる医療技術です。幹細胞は再生医療の重要なキーワードです。

幹細胞とは…

幹細胞は、分化する能力を保ったまま自己増殖する特殊な細胞です。切な条件を与えられると、分化細胞を生み出します。幹細胞には、その由来や能力などから、幾つかの分類がされており、主に胚性幹細胞(ES細胞)、成体幹細胞、iPS細胞などが挙げられます。

再生医療の問題点

再生医療には問題点がいくつかあります。ES細胞については同一遺伝子を持った胚を作成し、さらにヒトとして生まれる可能性のある胚を破壊する、という生命倫理上の問題があります。iPS細胞については遺伝子異常を引き起こすリスクがあり、マウスによる実験では癌化するという症例もあります。

医学部小論文頻出ワード『セカンド・オピニオン』

セカンド・オピニオンとは…

セカンド・オピニオン(Second Opinion)とは、より良い決断をするために、当事者以外の専門的な知識を持った第三者に求めた意見、または意見を求める行為のことです。つまり主治医以外の医師に対して求めた「第二の意見」のことです。

なぜセカンド・オピニオンが必要なのか

患者が持つ診断と治療に関する知識と情報の量は、医師に比べるとやはり少なくなってしまいます。また、医療の場では次々と新しい治療法が日々生まれています。その全てを主治医が把握しているとは限りません。医師や医療機関によって患者に提供すべきだと考える治療方針は異なります。さらに医師や病院によって提供できる医療内容に限界がある場合もあります。患者自信が受けたいと考える治療も様々です。

多くの選択肢の中から患者にとって最善だと思える治療を判断するためにセカンドオピニオンが求められます。

セカンド・オピニオンを求める

セカンド・オピニオンを求める場合、まずは主治医に話して他の医者への診療情報提供書を作成してもらう必要があります。意見を求められた医師は、これまでの治療経過や病状の推移を把握しなければ、適切な助言をすることが当然難しくなるので、そのためのものです。そのうえで紹介先を受診し、意見を求めることになります。このときに、新しい検査を必要とする場合もあります。

ちなみに、セカンド・オピニオン外来を受診する場合、こちらは『診療』ではなく『相談』になるため、健康保険給付の対象とはならず、全額自己負担となります。なお、保健医療機関を受診し、保険証を提示して一般外来での保険診療を希望する場合は、保険診療の取り扱いとなります。